会則

京都ベンチャー研究会会則

(前文:趣旨)

わが国の未来を考えたとき、社会が、今、最も取り組むべき課題は、起業・ベンチャーである。また、その担い手であるベンチャー的な人材の多数育成である。これの代わりに次の文を挿入→「ここで、ベンチャーとは、何かあるイノベーションを有するので高い成長が見込まれる人、組織、事業、などを意味する。必ずしも、営利目的や零細組織、IT事業、ハイリスク経営、などを特徴としない。

 ともあれ、ベンチャーが、数多く誕生し、首尾よく発展ていくには、制度的な資金だけでなく、人、技術、情報、知識、理論など、その他の社会インフラも、ベンチャーに使い勝手良く、身近に存在し、利用可能になっているのでなければならない。残念ながら、わが国では、これが不十分であり、そして不徹底であった。

 例えば、ベンチャー関係者が、自由に集まり、ざっくばらんに語り合えるような場は、どの地域でも、あまり存在してこなかった。日本でベンチャーが育ちにくいと言われる理由の一つはこれであった。

 そこで、京都でも、ベンチャーが、数多くの誕生し、他からも集まってくるような地域づくりのための場として、ベンチャーに関心を寄せる、起業家、ベンチャー支援者、学者、研究者、学生、行政マン、金融マン、一般社会人、等々 が一堂に集まり、「京都ベンチャー研究会」を立ちあげ、任意の団体としての活動を行うことにした。そのための会則を以下のように定める。

(名称)

名称)
第1条 この会は「京都ベンチャー研究会」(略称:京都V研)とする。

(目的)
第2条 この研究会は、京都におけるベンチャーの育成に資する方向で、現実のベンチャーが直面している問題の中から、専門的研究を要する問題をとりあげ、それについて各界の意見を収集し相互に交流するとともに、ベンチャーの実態調査や研究、報告を行う。また、それらの成果を地域の関係する方面に伝達し、提言、提案していくことを目的とする。

(定義)
第3条 ここでベンチャーとは、何かある画期性、革新性を有した内容や方法でビジネスを行うものであって、比較的、急速な発展を考えているものを指す。したがって、それには、独立起業のベンチャーだけでなく、社内ベンチャーや第二創業ベンチャー、非営利・ソーシャルのベンチャーなども含まれる。

(事業)
第4条 上の目的を達成するためにこの研究会では次のような事業を行う。
(1) ベンチャーの経営と深く関わった社会経済及び経営の実態に関する調査と研究
(2) ベンチャー経営に求められる問題解決のための理論や技法の研究と開発
(3) 研究や活動成果のホームページや出版物などでの公表、関係方面への提言や提案
(4) 定期的な研究会の開催、研究フォーラムの主催または共催
(5) その他、上の研究会の目的を達成する上で有益と考えられる事項に関すること

(総会)
第5条 総会は会員をもって構成し、年1回、開催する。審議事項は以下の通り。
(1) 研究会事業の基本方針の決定
(2) 会則の制定及び改廃
(3) 事業計画と活動結果の報告についての承認
(4) 予算と決算の報告と承認
(5) その他の重要事項
2. 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。

(世話人会)
第6条 1. 会の円滑な運営のために世話人会を置く。
2. 世話人会のメンバーは各分野から約10名とする。
3. 世話人会のメンバーは総会で承認され、任期は1年、再任は妨げないものとする。
4. 世話人会の代表者は世話人会にて互選により決める。
5. 世話人会の代表である代表世話人は京都ベンチャー研究会 を代表する。代表世話人は副代表をおくことができる。
6. 世話人会は過半数の出席を得て成立し、出席者の過半数の賛成をもって決する。

(入会と退会)
第7条 1. 研究会の目的を認める人で、会員1名からの推薦があり、かつ世話人会で承認され、年会費を納めた人を会員とする。
2. 退会を希望する人はその旨を世話人会に申し出て承認を得なければならない。
3. 年会費を滞納した人は世話人会の議を経て自然退会者とみなす。
4. 迷惑行為を行った会員又は非会員に対して、代表世話人は世話人会の議を経てそれぞれ退会させ、又は出席拒否を行うことができる。

(事務局)
第8条 1. 研究会の一般事務を処理するために事務局を設ける。
2. 事務局は当面の間は                内に置く。
3. 事務局に関するその他必要な事項は別途定める。

(会の運営費)
第9条 1. 事務局及び研究会の運営のために会費を徴収する。
2. 入会費は無料、正会員は、年会費(事務局費)として、社会人は2.000円(但し、10月以降に入会した人は1,000円)、学生は1.000円(同500円)、法人・団体会員は10,000円を納めるものとする。
3. 研究会、フォーラム、懇親会などの開催費については必要に応じて別途徴収する。
(1)研究会費は、会員は500円、社会人非会員は1,000円、学生会員は無料、非会員は500円、
(2)懇親会費は、一般3,000円、学生2,500円
(3)報告者は研究会、懇親会、ともに徴収しない(ご招待)
4. 支障のない限りで研究会(会員)の内外からも若干の寄付を募る。
5. 会費は年度内に直接(会場で)または振込みによって行い事務局が管理する。

(事業年度)
第10条 1. 事業年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月3Ⅰ日に終わることとする。

附則
この会則は、2014年5月1日から施行する。